1990-03-29 第118回国会 参議院 地方行政委員会 第2号
また、法人の道府県民税及び市町村民税につきましては、基盤技術開発研究用資産等に係る特例措置の適用期限を平成五年三月三十一日まで延長することといたしております。 その二は、事業税についての改正であります。 事業税につきましては、新聞業等七事業に係る非課税措置の廃止に伴う経過措置を一年度間延長することといたしております。 その三は、不動産取得税についての改正であります。
また、法人の道府県民税及び市町村民税につきましては、基盤技術開発研究用資産等に係る特例措置の適用期限を平成五年三月三十一日まで延長することといたしております。 その二は、事業税についての改正であります。 事業税につきましては、新聞業等七事業に係る非課税措置の廃止に伴う経過措置を一年度間延長することといたしております。 その三は、不動産取得税についての改正であります。
また、法人の道府県民税及び市町村民税につきましては、基盤技術開発研究用資産等に係る特例措置の適用期限を平成五年三月三十一日まで延長することといたしております。 その二は、事業税についての改正であります。 事業税につきましては、新聞業等七事業に係る非課税措置の廃止に伴う経過措置を一年度間延長することといたしております。 その三は、不動産取得税についての改正であります。
また、法人の道府県民税及び市町村民税につきましては、基盤技術開発研究用資産等に係る特例措置の適用期限を昭和六十五年三月三十一日まで延長することといたしております。 その二は事業税についての改正であります。 事業税につきましては、新聞業等七事業に係る非課税措置の廃止に伴う経過措置を二年度間延長することといたしております。 その三は不動産取得税についての改正であります。
また、法人の道府県民税及び市町村民税につきましては、基盤技術開発研究用資産等に係る特例措置の適用期限を昭和六十五年三月三十一日まで延長することといたしております。 その二は、事業税についての改正であります。 事業税につきましては、新聞業等七事業に係る非課税措置の廃止に伴う経過措置を二年度間延長することといたしております。 その三は、不動産取得税についての改正であります。